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東京北星会
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編集後記

東京北星会

東京北星会会則

 

<名 称>
第1条 本会は、東京北星会と称する。
第2条 本会は、長崎県立佐世保北高等学校北星会の東京支部とする。
<組織および事務局>
第3条
  1. 本会は、長崎県立佐世保北高等学校卒業生で東京都およびその近隣に在住する会員により、これを組織する。
  2. 中途退学者または他校に転校した者も、本人の希望により、幹事会の承認を得て会員となることができる。
  3. 会員のうち東京都およびその近隣に在住しなくなった会員も、本人の希望により、幹事会の承認を得てひきつづき会員にとどまることができる。
第4条 本会の事務局は、東京都または周辺の県の代表者宅に置く。
<目的>
第5条 本会は、会員間の互助親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
<事 業>
第6条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員名簿の管理
  2. 母校の教育活動の援助
  3. その他会の目的に必要な事項
<顧問>
第7条
  1. 本会は、歴代会長を顧問とし、顧問は本会の重要事項に関して諮問に応じる。
<会員の氏名等の届出>
第8条
  1. 会員は、入会に際して現住所、氏名、職業および卒業年度を本会に届け出なければならない。
  2. 届け出後において、当該届出事項に異動を生じた場合も同様とする。
<役員の種類および定数等>
第9条
  1. 本会に、次の役員をおき会員の中から選出する。
    (1)会 長  1名
    (2)副会長 若干名
    (3)幹事長 1名
      なお、副幹事長については、必要に応じ若干名を会長が委嘱する。
    (4)幹 事 各同期会から原則として各1名とする。
    (5)監 査 1名
    (6)事務局長 1名
      なお、事務局員については、必要に応じ若干名を会長が委嘱する。
  2. 会長、副会長、幹事長および監査は、幹事会で推選し、総会の承認を得て決定する。
  3. 幹事は、各同期会の推選に基づき、会長が委嘱する。
  4. 役員に欠員が生じた場合は、すみやかに補充する。
<役員の職務>
第10条

役員は次の職務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはうち1名がこれを代行する。
  3. 幹事長は、幹事会を主宰するとともに幹事を指揮して日常の会務を掌理する。
  4. 幹事は、会務を分担してこれを執行する。
  5. 監査は、会計事務を監督する。
  6. 事務局長は、事務を掌理し、幹事会に対して会計報告を行う。
<任  期>
第11条
  1. 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
  2. 第8条等4項の規定により補充された役員の任期は、前任者の残余の期間とする。
  3. 役員は、任期満了の後においても、次期役員が選出されるまでその職務を行う。
<会  務>
第12条

本会に次の会議をおく。

  1. 総 会
  2. 幹事会
  3. 役員会
<総  会>
第13条
  1. 総会は、本会の最高決議機関であって、会員をもって構成し、定期総会を隔年ごとに開催する。
    ただし、会長が必要と認めたときは、幹事会の承認を得て、臨時総会を開くことができる。
  2. 総会における決議は、出席者の多数決による。
<幹事会および役員会>
第14条
  1. 幹事会は、総会につぐ決議機関であり、会長、副会長、幹事及び事務局長をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
  2. 幹事会は、会務の企画、運営その他の重要事項について協議する。
  3. 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、事務局員で構成する。
  4. 役員会は、本会の事業運営に関する案件を立案するため、必要に応じて会長が召集する。
<経 費>
第15条 本会の経費は、会費および寄付金、本部からの援助金等の収入をもってあてる。

<会 費>
第16条
  1. 会員は細則の定めるところにより、会費を支払う。
  2. 既納の会費は一切返還しない。
<会計期間>
第17条 本会の会計期間は、4月1日から翌々年3月31日までとする。

<委 任>
第18条 この会則に定めるもののほか、本会則の施行に必要な細則の制定等、本会の運営に関する重要な事項は、幹事会において定める。

<2021年11月13日改定>

 

 
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